居宅介護支援
ななせ
ケアプラン
サービス
介護の相談所

病気や障がいがある方が、自宅で安心して暮らせるように
ケアマネジャー(介護支援専門員)が
無料相談や各種申請を承っております。

介護でのお困り事は
ありませんか…

  • 施設探しや相談がしたい
  • 通院についていけない
  • 食事の準備ができない
  • 退院後が心配
  • 物忘れや認知症が心配
  • リハビリを手伝ってほしい
  • 介護用保険が使える
  • 一人っきりで心配
  • ヘルパーに来てほしい
  • 自宅介護手続きをして欲しい
  • 宿泊利用したい

七星(ななせ)のケアマネジャー(介護支援専門員)が
その“困った”を解決できるようにお手伝いします。

介護認定を受けた方やその家族からの相談に応じ、介護保険サービスを利用するために利用者の希望をヒアリングして、住宅や施設で適切なサービスがスムーズに受けられるようにケアプランを作成したり、関係機関との連絡や調整を行ったりします。

ご相談・お問合せはこちらから
お電話ご相談窓口
0942-65-3108
受付時間平日 9:00~18:00

介護一口メモ

ケアマネジャーの役割
●要介護認定に関する業務
申請の代行業務や、市町村から委託を受け要介護者の自宅を訪問して心身の状態を確認します。
●介護支援サービスに関する業務
介護サービス計画(ケアプラン)の作成やサービスの仲介、サービス提供の状況確認等を行います。
●給付管理に関する業務
支給額限度額の確認と利用者負担額の計算などを行います。
介護保険とは
高齢者の暮らしを社会みんなで支える仕組みで、平成12年にスタートしました。40歳以上の人は介護保険に加入し保険料を支払います。その保険料や税金を税源とし、介護が必要な人は、費用の一部を負担するだけでさまざまな介護サービスを受けることができます。
介護保険

介護保険を受けるためには

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    【介護認定申請】
    介護保険による支援が必要な場合、本人または家族が市区町村の窓口に「要介護認定」の申請をしますが、「ななせケアプランサービス」でも申請代行を行っています。
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    【主治医意見書作成】
    市区町村の調査員が家庭を訪問し、介護がどの程度必要か調査します。合せて心身の状態について主治医が意見書を作成します。
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    【要介護度決定】
    上記の調査と主治医の意見書で、介護の程度や日常生活に支援がどの程度必要か審査し、決定します。「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当(認定できない)」のどれかに区分されます。
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    【ケアプランの作成】
    ケアマネジャーは本人やご家族の要望を聞いて月々のプランを作成してサービスの内容、費用などについてアドバイスします。各サービス事業者と連絡調整し、ケアプランの原案を作成、費用・日時など同意を頂ければケアプランができあがりです。ケアプランの作成を含むケアマネジャーの業務には利用者様の業務負担や作成料金はかかりません。全額介護保険から支払われます。
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  • サービス開始
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ケアプランの一例

 要介護1の例要介護3の例要介護5の例
状 態 一人暮らし。
食事・排泄は自立。
認知症で閉じこもりがち。
歩行、入浴、排泄の介助が必要で軽度の認知症。
同居者あり。
たきり、胃ろう、移動は車いすもしくはストレッチャー。同居者あり。
デイサービスや
通所
リハビリテーション
週3回週2回週1回
訪問介護 週2回 一日2回
訪問看護 週1回 週1回
訪問リハビリ  週2回 
訪問入浴   週1回
福祉用具の
レンタル・購入
 ・電動ベット・手すり
・車いす・スロープ
・徘徊探知機
・電動ベット
・車イス
・床ずれ予防マット
・歩行器
住宅改修 手すりの取り付け段差解消段差解消

※サービス利用料金に関しては1割負担者と2割負担者の方があります。

福祉用具のレンタル

自宅で福祉用具を使う際、介護保険を使ってレンタルすることができます。
(認定によって利用できないサービスもあります)

  • 車いすとその附属用品
    特殊寝台と附属用品
    床ずれ予防用具
    体位変換器
  • 手すり
    スロープ
    歩行器
    歩行補助杖
  • 徘徊感知器
    移動用リフト
    自動排泄処理装置
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福祉用具の購入

特定福祉用具の購入費用の上限は、要介護度に係わらず同一年度に10万円までです。
特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所での購入となります。
全額を自払いした後に申請により9割が戻ってくるシステムです。

  • 入浴補助用具
    ・入浴用いす
    ・浴槽用手すり
    ・浴槽内いす
    ・入浴台

  • ・浴室内すのこ
    ・浴槽内すのこ
    ・入浴用介助ベルト
  • 腰かけ便座
    特殊尿器・ポータブルトイレ
    簡易浴槽
    移動用リストのつり具
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住宅改修費の支給

住宅改修費の支給限度額は、今現在住んでいる住居において
一回に限りで20万円までとされています。
住宅改修を行う場合は、初めに改修費の全額をお支払いして償還されるものと、
負担金のみの負担でいい場合があり、
後で申請してから実改修費の8~9割が戻ってきます。

  • 手すり
    段差の解消
  • 滑り止めの床材の変更
    引き戸への扉の変更
  • 洋式便器への変更
    等の改修が可能
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※福祉用具や住宅改修の支給内容や条件はケアマネジャーにご確認ください。